東北大学金属材料研究所スーパーコンピューティングシステム利用内規
 

(趣旨)

第1条

この内規は,東北大学金属材料研究所計算材料学センター設置要項第5条の規定に基づき,東北大学金属材料研究所(以下「本研究所」という。)のスーパーコンピューティングシステムの当分の間の利用について定めるものとする。
 

(利用者の資格)

第2条

スーパーコンピューティングシステムを利用することができる者は,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本研究所の教官
(2) 本研究所の指導教官の指導の下に利用する学生,研究生,研究員

(3) 本研究所の教官と行う共同研究の研究者

(4) 前各号に掲げる者のほか,特にセンター長が認めた者

 

(利用の申請)

第3条

スーパーコンピューティングシステムを利用しようとする者は,センター長に所定の申請をしなければならない。
 

(利用の許可)

第4条 

1. センター長は,前条の申請がスーパーコンピューティングシステムを利用するのに適当と認めたときは,これを許可する。
2. 前項の許可の有効期限は1年以内とし,当該許可を受けた日の属する会計年度を超えない期間とする。

 

(変更の届出等)

第5条 

スーパーコンピューティングシステムの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,第3条の申請の内容を変更しようとするときは,速やかにセンター長に届出,又は再申請しなければならない。
 

(目的外利用の禁止)

第6条 

利用者は,許可を受けた目的以外にスーパーコンピューティングシステムを利用してはならない。
 

(利用許可の取消し等)

第7条

1. 利用者が,この内規又は本研究所の指示に従わない場合は,センター長は,その者の利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
2. 前項の規程により,利用の許可を取り消し,又は利用を停止させたことによって利用者に損害を及ぼすことがあっても,センター長はその責めを負わない。

 

(経費の負担)

第8条

スーパーコンピューティングシステムの利用にかかる経費は,当分の間これを徴収しない。ただし,利用者は消耗品の経費を負担することがある。
 

(利用報告書の提出)

第9条 

利用者は,利用の成果又は経過についてセンター長から報告を求められたときは,速やかに,利用報告書をセンター長に提出しなければならない。
 

(論文の公表)

第10条 

利用者は,本研究所のスーパーコンピューティングシステムを利用して得た計算の結果を含む研究を論文等により公表したときは,当該研究に本研究所のスーパーコンピューティングシステムを利用した旨を明らかにし,別刷りを一部センター長に提出しなければならない。
 

(損害賠償)

第11条 

利用者は,故意又は過失により,本研究所又はその設備,備品等を損傷し,又は滅失したときは,遅滞なく,その損害を賠償し,又はこれを現状に回復しなければならない。
 

(雑則)

第12条 

この内規に定めるもののほか,スーパーコンピューティングシステムの利用に関し,必要な事項は,別に定める。
 

附 則

この内規は平成12年10月1日から施行し,平成12年10月1日から適用する。